• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

ふちがみ労務管理センター・社会保険&助成金

広島市で社会保険労務士事務所、ふちがみ労務管理センターを営んでいます渕上美彦と申します。社会保険労務士業務をはじめインターネットマーケティングコンサルタントとして集客や売上アップのコンサルタント業務も行っています。Zoom(ビデオ会議ツール)を活用して日本全国でのお問合が可能です。

  • ホーム
  • ブログ
  • 事務所概要
  • Landing Page
  • お問合せ
  • サイトマップ
  • 人気ブログランキング
現在の場所:ホーム / 社会保険 / 年金の支給要件緩和されても、前のルールは生きている。

年金の支給要件緩和されても、前のルールは生きている。

2021年2月15日 by masa コメントを書く

納付済み+免除=10年だから、無年金者は、

ほとんどいなくなったと

思いますが、前のルールは今でも生きています。

納付済み+免除=25年や国民年金40年満額は生きている。

40年加入しないと、国民年金が満額になることはない。

あくまで、10年分、全部払った10年分の年金がもらえるだけで

満額ではない。

また、厚生年金単独の要件を満たしたものが

国民年金がらみでというものより、有利なのは変わらない。

理由は厚生年金単独でもらえる人の場合、

65歳より早くもらえる人が今でもいるし、

当然、年金額も多いことになるからだ。

法人「会社」が作れる人なら、

税金で取られるよりは、戻る可能性がある

年金に入る方がまだましだ。

たくさん、儲けることができる人は、

目先の楽しみより、老後の保全だ。

<<関連投稿>>

  • 労災特別加入ケガ対応なら、無理して高く入ることはない。

    労災特別加入ケガだけ対応なら、…

  • マイナンバーが解れば、とりあえず社会保険の手続きができる。

    保険証がすぐ欲しい。しかし、年…

  • 労働保険料は変更できる。しかし、雇用保険はなぜか無理です。

    雇用保険料は直せないは実はおか…

Filed Under: 社会保険

Reader Interactions

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

最初のサイドバー

カテゴリー

  • 就業規則 (1)
  • 時間管理 (1)
  • 社会保険 (4)
  • 労務管理 (2)
  • 給与計算 (2)
  • ITコンサル (2)
  • 各種業務相談 (2)
  • 社労士受験相談 (2)
  • その他 (2)

人気記事一覧

まだデータがありません。

最近の投稿

  • 某会社が、労働時間の把握を怠った結果
  • 年金の支給要件緩和されても、前のルールは生きている。
  • 労災特別加入ケガ対応なら、無理して高く入ることはない。
  • マイナンバーが解れば、とりあえず社会保険の手続きができる。
  • 社労士試験相談・受かっていいとも、年金演習2

LINE公式アカウント登録してね!

友だち追加

Instagramフォローしてね!

Instagram

「いいね!」をお願い致します。

「いいね!」をお願い致します。

Amebaブログ

チャンネル登録してね!

Twitter でフォロー

ツイート

営業時間・情報

ふちがみ労務管理センター
〒733-0024
広島県広島市西区福島町1丁目6−48
082-295-7878
OPEN: 月-日 10:00-18:00
不定休

QRコード

人気ブログランキング

ZOOMセットアップ

ZOOMゼットアップ

リンク集

助成金のことならおまかせ!ふちがみ労務管理センター

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

管理ページ

管理ページ

Footer

プライバシーポリシー

特定商取引法の表記

omconsul.net

Copyright © 2025 · ふちがみ労務管理センター・渕上美彦 · WordPress · ログイン